はじめての受診について
予約の混み具合は変動しやすく、予約が取りづらい時期が続くことがありご迷惑をおかけしております。特に、連休前後などの時期は再診枠の優先のために新患枠が制限されますのでご了承ください。尚、新患の予約は全てHPの「初診WEB仮予約」から状況をご確認いただきご予約ください。電話で新患枠の状況説明や新患予約は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
初診では、ご本人が直接来院されることが必要となります。
当院では早期介入の視点から新規の方、若い方の予約を優先しており、診療枠ごとに予約受付開始のめどが異なります。
1. 新規一般枠(約3~14日前)
2. ユース枠(約3~14日前)
3. 転院枠(約1~2ヶ月前)
4. 連携専門医枠(約1~2ヶ月前)
新患枠は、新患・再来の予約状況に応じて増減するため受付開始の日時は必ずしも固定ではありません。この件については、電話での問い合わせでもお答えはしておりませんので、ご了承ください。
初診の予約をキャンセルされる場合には、早めにWEBでキャンセル手続き、もしくはお電話でご連絡いただきますと大変助かります。
他に予約を希望される方に予約枠を空けることができるためです。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
当院では、原則、ご家族など親しい関係にある方々を、同時期に診察することはしていません。これは、守秘義務の保持が困難であったり、お互いに利害関係が生じる場合に、調整が難しいことなどの理由によります。
必要に応じた定期通院が可能な方の診察を原則としています。通院圏内の目安は宮城県内、もしくは隣県(山形・福島・岩手)で、自宅から片道1時間半以内程度で当院に通院可能な方としています。このため、遠方にお住まいの方の診察は原則お断りしています。
受診しようか迷っている方に
原則、14歳以上の子どもが対象です。それ以外の方の場合、適切な評価や治療に必要な診療体制が当院では十分に整っていないためです。
初診では、原則、55歳以下の方が対象です。それ以外の方の場合、適切な評価や治療に必要な診療体制が当院では十分に整っていないためです。再診では56歳以上の方の診察も行っています。
軽い症状(例、不眠、不安・緊張、ストレスと関連した体の症状など)であっても、自分ではあまり気づいていない精神疾患の症状の場合もあります。問題が慢性化し、「苦痛感が強い」、「日常生活に支障が出ている」などの場合は受診の目安となります。
当院では心理検査/知能検査を主目的とした診療は受け付けておりません。心理検査/知能検査は、「当院での治療を目的」とした診療に必要な「診断・アセスメントの補助」として位置づけているためです。
処方のみを目的とした診療は原則行っておりません。薬の処方は、当院医師の診断と治療方針に沿って、他の治療法についても検討した上で行われます。
当院では、初診時に労働可否証明書を発行することは原則しておりません。精神疾患のために退職した時から継続治療をされている方について、治療や経過の観察を十分に行った場合にのみ発行しております。
診療内容について
ご本人やご家族などから、お話を聞かせていただきます。お困りの症状や悩みごと、背景となる情報(家族、学校、お仕事、人間関係など)などについてです。必要に応じて、自記入式の質問票、心理士による心理検査、採血、身体の診察などをします。
医師が診療の一環として、必要に応じて認知行動療法を行う場合があります(保険診療)。また、公認心理師が、認知行動療法の考え方を参考にしたカウンセリング(心理相談)を行うことがあります。このカウンセリングは医療行為や治療とは別に、自費での相談サービスとして提供されます。
治療の初期、薬物療法の調整中、あるいは「自分を変えていこう」とする変化のための治療には1~2週間ごとの通院が必要になります。同じ状態を維持することが目標の場合には3~4週間ごとの通院が目安になります。さらに安定している場合は、それ以上の間隔を空けることがあります。
手続きについて
- 〇 現在、精神科や心療内科に通院していない方は、必要ありません。
- 〇 現在、他院の精神科や心療内科に通院している方
- 紹介状(診療情報提供書)や関係書類(年金や手帳がある場合には診断書などのコピー)を必ずお持ちください。紹介状のない場合には予約をお受けできません。
初診は必ず予約が必要です。事前に初診のWEB予約で仮予約をし、その後に電話で本予約することが必要です。
再診も、原則予約が必要です。予約されていない方、予約を変更する方はWEBからの変更またはお電話ください。
保険診療で自己負担が3割の場合には
初診時:2,500円~3,000円程度
再診時:1,500円程度(自立支援医療が適用の場合はさらに軽減されます)となります。詳しくはこちら
既に、自立支援医療受給者証をお持ちの場合、事前に市区町村の役所にて指定医療機関変更のお手続きをお願いいたします。
また調剤薬局を変更される場合も変更の手続きが必要になります。
あらたに自立支援制度の利用をご検討の方は、受付または医師にお申し出ください。